【台湾】TIPO、「令和6年能登半島地震」に関する救済措置公表
2024年01月
台湾知的財産局(TIPO)は、2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」に関して、以下の救済措置を2024年1月2日に公表しました。
専利(特許、実用新案、意匠)・商標の出願人は、2024年1月1日に石川県で発生した大地震の影響により各種手続の法定期間を徒過した場合、証明書類を添えて原状回復を申請することができる。
TIPOは原則として案件それぞれに対して個別に具体的状況を参酌し寛大に取り扱うものとする。
原文につきましては、TIPOの以下URLをご参照ください。
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-931688-a0360-1.html
台湾の専利法第17条及び同法施行規則第12条、商標法第8条及び同法施行規則第9条の規定によりますと、専利および商標の各種出願について、天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を徒過した場合、原状回復を申請することができるとあります。原状回復の申請に際しては、それと同時に、期間内に行うべきであった手続を補完しなければならず、また、期間徒過の理由を説明の上、証明書類を添えなければなりません。今回のTIPOの措置はこの規定に基づくものです。