【欧州】分割出願時に提出されたST.25配列表のページ追加料金を廃止

2024年02月

日本特許庁と同じく、欧州特許庁(EPO)においても、2022年7月1日以降にする出願において、塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表(以下、ST.26配列表とします)の提出が必須となりました。この規定は、実際の出願日が2022年7月1日以降の分割出願にも適用されます。

なお、親出願が、WIPO標準ST.25に準拠した配列表(以下、ST.25配列表とします)を含んでいる場合、ST.25配列表からST.26配列表に変換する際に、予期せぬエラーで情報が失われたり、様式の違いから新たな主題が追加されたりするリスクに備え、EPOは、分割出願の際、親出願のST.25配列表をPDF形式で提出することを認めています。

上記に関連して、2023年11月30日にEPOは、分割出願に添付された親出願のST.25配列表は、ページ追加料金の計算から除外すると公表しました。
https://www.epo.org/en/news-events/news/page-fees-abolished-st25-sequence-listings-filed-part-divisional-applications

EPOでは、明細書等の出願書面が35頁を超える場合、1ページ毎に17ユーロの追加料金が発生します(EPC38条(2))。但し、ST.26配列表はページ料金の計算から除外されます。2023年11月30日以降は、分割出願に追加で提出されたST.25配列表もページ料金の計算から除外されることとなりました。