【ミャンマー】特許規則公表

2024年07月

ミャンマーでは、特許法(2019年Pyidaungsu Hluttaw Law No.7)が2024年5月31日に施行されました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2024年6月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/15196/

2024年6月4日、特許規則が制定された旨の通知第43/2024号が発行されました。
特許規則には、出願取下、異議申立、譲渡および実施権の登録、無効および取消、特許代理人の選任やその他の手続事項に関する規定が含まれます。
特許権の存続期間は出願日から20年間、小特許は出願日から10年間です。出願および審査の言語として、英語またはミャンマー語が選択できますが、英語の場合は、明細書のミャンマー語への認証翻訳が求められる可能性があるようです。

ミャンマーはパリ条約及び特許協力条約(PCT)にはまだ加盟していませんので、パリ優先権の主張はできませんが、世界貿易機関(WTO)の締約国である国で出願された最初の出願を基礎とした優先権を主張することができます。