【中国】国家知識産権局、特許権存続期間補償の請求手数料等を明確化

2024年08月NEW

国家知識産権局(CNIPA)は、一部の特許料基準と減額措置の調整に関する公告(第594号)を公表しました。
この中で、特許権存続期間補償請求に関する手数料、維持年金等が明確化されました。
特許権存続期間補償制度には、審査手続きによる遅延を補償するための「特許付与期間補償」(PTA)と、薬品販売承認の審査による遅延を補償するための「薬品特許期間補償」(PTE)の2つの制度が含まれます。

手数料と請求期限
1. 請求手数料:1件当たり200元(約4200円)。
2. 請求期限:特許付与公告日から3ヶ月以内。
3. 手数料納付期限:
① 2024年7月26日より前に請求が行われた場合、手数料は2024年10月26日までに納付すること。
② 2024年7月26日以降に請求が行われた場合
    PTA:特許付与公告日から3月以内
    PTE:薬品販売承認取得日から3月以内

維持年金
1. 維持年金:1年につき8,000元(約165,500円)。但し、1年未満の部分は納付不要。延長された年数の合計金額を一括で納付する。
2. 納付期限:20年の特許期間満了までを厳守。期間延長や回復措置等の救済はない。

詳細につきましては、以下URLからCNIPAのウェブサイトをご参照ください。
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202408/t20240806_1392248.html