【ベトナム】対応外国特許出願の審査結果利用に関する規則
2024年09月
ベトナム出願の早期権利化には、特許審査ハイウェイ(PPH)が利用可能ですが、各期に受け入れられる申請件数が制限されているため、利用できないことが多々あります。
そこで、出願人は、個々の案件について、日本国特許庁(JPO)、米国特許商標庁(USPTO)、英国知的財産庁(UK IPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国知的財産庁(KIPO)、欧州特許庁(EPO)、ユーラシア特許庁(EAPO)などの外国知的財産庁が発行した特許査定等の情報をベトナム知的財産庁(IPVN)に提供することで、ベトナムにおける実体審査を迅速化するという手段をとってきました。しかし、このような情報の提供について、公式な規則はなく、個別案件ごとに対応されてきました。
先般、科学技術省の通達第23/2023/TT-BKHCN号により、出願人は、IPVNが実体審査結果を通知する前に、IPVNに指定の外国特許庁のいずれかが発行した、対応する特許出願の実体審査結果を参照するよう正式に要請することが可能となりました。
これにより、審査を加速することができ、通常18ヶ月かかっている、実体審査結果通知を出願日から12ヶ月以内に受け取ることが可能となります。
現在のところ、指定の外国特許庁はまだ公表されていませんが、現地代理人の情報によりますと、EPO、CNIPO、JPO、KIPO、USPTO、EAPOが候補に挙げられています。