【台湾】専利無効審判事件口頭審理作業方案(ガイドライン)改正-2024年6月11日施行

2024年09月

台湾知的財産局は、専利紛争事件の解決を迅速かつ専門的に行うため、これまでの口頭審理の実施経験及び関連業界からのフィードバックに基づいて、専利無効審判事件口頭審理作業方案を改正しました。

主な内容は以下のとおりです。
1.名称変更:名称を内容に合致させるため、「専利無効審判事件口頭審理作業方案(中国語:専利舉發案件聽證作業方案)」から「専利無効審判事件口頭審理作業要点(中国語:専利無効審判事件口頭審理作業要点)」に変更されました。
2.予備口頭審理の機能強化:予備口頭審理には、争点の整理や簡素化、訂正事項の明確化、口頭審理での攻撃・防御のポイントの協議などが含まれ、当事者は予備口頭審理での合事項に拘束されます。
3.心証の開示:進行役が事実関係、法律上または証拠上の争点について、適度に心証を開示できることが明文化されました。
4.オンライン審理の導入:当事者、利害関係人、証人、鑑定人、またはその代理人が口頭審理に出頭できない場合、進行役はその職権により、または申請により、口頭審理をオンラインで行うことが可能になりました。
5.欠席の効果:一方の当事者が出頭しなかった場合にも他方の当事者の申請により口頭審理が実施され得ることが明文化されました。但し、天災その他の正当な理由により出頭できなかった場合の他、口頭審理について適法な通知を相当な期間内に受けていなかった等、一定の条件下においては、口頭審理の日程が再度設定されます。
6.記録の簡素化:口頭審理の記録は、質疑応答の形で要旨を記載することができ、録音または録画を補足として使用できることとなりました。

詳細につきましては、台湾知的財産局の以下URLをご参照ください。
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-950612-652eb-1.html