【カンボジア】年金支払遅延に罰則‐2024年10月15日より
2024年10月
カンボジア工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)の非公式な発表によりますと、2024年10月15日より、DIPは特許年金の納付遅延および回復に対する新たな罰則を導入するようです。
年金が期限までに支払われなかった場合、追納期間として6ヶ月の猶予が認められ、1日あたり500KHR (約0.125米ドル) の延滞料が課されます。この猶予期間内に支払いがなされない場合、特許/特許出願は放棄されたものとみなされ、失効します。
ただし、追納期間終了から6ヶ月以内であれば、回復手続きが可能です。これには25米ドルの回復手数料と、猶予期間開始から支払いが完了するまでの期間の延滞料として1日あたり0.125米ドルが加算されます。