【ミャンマー】ミャンマー知的財産局、特許および実用新案登録出願受付開始
2024年11月NEW
ミャンマーでは、2019年3月11日に特許法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019)が制定され、2024年5月31日に施行されました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2024年6月掲載分及び2024年7月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/15196/
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/15419/
ミャンマー知的財産局(IPD)は、2024年10月31日より特許出願の受付を開始しました。出願人(自然人および法人)はIPDに電子出願、窓口での出願、郵送での出願のいずれかの方法で、特許および実用新案登録(小特許)出願を行うことができることとなりました。要点を以下に説明します。
言語
英語またはミャンマー語
優先権
ミャンマーはパリ条約の加盟国ではありませんが、パリ条約の加盟国または世界貿易機関(WTO)に出願された出願を基礎として優先権を主張することができます。優先期間は12ヶ月です。
なお、ミャンマーは特許協力条約(PCT)の締約国ではありません。
特許要件
発明が特許を受けるためには、新規性、進歩性、産業上利用可能を有している必要があります。
非特許事由
単なる発見や科学的理論、数学的方法、ビジネスの方法やゲームの規則、コンピュータプログラム自体等の発明は特許を受けることができません。
存続期間
特許:出願日から20年間
実用新案:出願日から10年間
出願変更
特許出願から実用新案登録出願へ、または実用新案登録出願から特許出願への変更は、1回に限り認められます。
なお、TRIPS条約の取決めに従い、2033年1月1日まで、医薬品の特許は認められません。