【カナダ】特許期間調整(PTA)導入‐2025年1月1日施行
2024年12月NEW
2023年6月に、特許庁の審査に遅延があった場合、審査遅延により浸食された特許期間を補償すべく、特許期間調整(PTA)を導入する法案が可決されました。
詳細につきましては弊所知財トピックス2024年1月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14173/
最終的に公表された規則によりますと、施行日は2025年1月1日です。
PTAは、出願日が2020年12月1日以降であって、出願日(PCT出願の場合はカナダ国内移行日、分割出願の場合は実際の出願日)から5年又は出願審査請求日から3年のいずれか遅い日より遅れて特許が付与された場合に適用されます。
但し、出願人に起因する審査遅延期間がある場合はその日数が延長可能期間から控除されます。控除対象となる期間には、特許庁が発行したオフィス・アクション等の発送日から出願人が応答した日までの期間も含まれます。従いまして、実際にPTAが適用されるケースはほとんどない事が予想されます。
PTA申請は、特許付与日から3ヶ月以内に行う必要があり、手数料は2,500カナダドル(小規模団体の場合は1,000カナダドル)です。
改正特許規則の詳細につきましてはカナダ特許庁の以下URLをご参照ください。
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-05-18/html/reg1-eng.html