【日本】特許(登録)証の再交付請求について

2025年03月NEW

2025年1月1日より、特許(登録)証の再交付請求の要件が緩和され、理由を問わずに請求することが可能になるとともに、汚損、破損の際に求めていた特許(登録)証の提出が不要となりました。

これまで特許(登録)証の再交付を受けるには原本の汚損、破損、又は紛失の場合に限られ、再交付申請をするには、その理由と汚損又は破損の場合には汚損又は破損した原本の提出が必要でした。このため、オンライン発送で受領した特許(登録)証については、受領したPDFを廃棄してしまったような特殊な場合を除いて再交付請求をすることができず、紙の特許(登録)証が必要な場合にはPDFを印刷するか、民間の登録証印刷サービス等を利用しなければなりませんでした。
今回の改正により、オンライン発送で特許(登録)証をPDFで受領した場合でも、紙の特許(登録)証が必要であれば再交付請求をすることにより紙の特許(登録)証が入手可能となりました。

尚、再交付請求書は電子特殊申請(オンライン)で提出することができ、1権利者につき4,600円の手数料がかかります。

詳細につきましてはJPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html