【日本】特許庁、食品に関する発明の用途限定を認定

2016年01月

2015年12月9日、特許庁は、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する方針を発表しました。ただし、植物・動物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、植物・動物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない植物・動物そのものと解釈する、としました。

特許要件の判断については、食品の用途発明としての新規性を有すると判断した上で、他分野と同様に、進歩性、記載要件等を判断していくことになります。

特許庁は、当該方針に基づき審査基準を改訂するものと思われます。