【欧州連合】欧州共同体商標(CTM)の共同体商標規則の改正

2016年03月

共同体商標規則は欧州連合商標規則に改称され、2016年3月23日に発効します。主な改正内容は次のとおりです。

 

 

現行(2016年3月22日まで)

改正後(2016年3月23日以降)

 

商標名

CTM

(Community Trade Mark、欧州共同体商標)

EUTM

(European Union Trade Mark、欧州連合商標)

 

管轄官庁

OHIM

(Office of Harmonization in the Internal Market、欧州共同体商標意匠庁)

EUIPO

(European Union Intellectual Property Office、欧州連合知的財産庁)

 

料金体系

3区分まで同一料金

*新規出願

3区分までEUR900

*新規出願

4区分目以降

1区分につきEUR150

 

*更新出願

3区分まで EUR1,350

*更新出願

4区分目以降

1区分につきEUR400

 

(いずれもe-filingの場合の金額)

1区分毎の料金

*新規出願

1区分目EUR850

2区分目EUR 50

3区分目以降

1区分につきEUR150

 

*更新出願

1区分目EUR850

2区分目EUR 50

3区分目以降

1区分につきEUR150

 

(いずれもe-filingの場合の金額)

 
 
 

優先権主張

出願時または出願日から2ヶ月以内に優先権を主張することができる。

出願時のみ優先権を主張することができる。

 

調査報告書

CTMについては、請求しなくても調査報告書が発行される。

EUTMについても、他の加盟国の場合と同様に、請求しないと調査報告書は発行されない。

 

更新期限

存続期間満了日の月の月末まで

存続期間満了日

 

異議申立人の使用立証

異議を申し立てる出願商標の出願公告日以前の5年間の使用を立証する。

異議を申し立てる出願商標の出願日または優先日以前の5年間の使用を立証する。

 

マドプロのEU指定の場合の異議申立期間

国際標章公報の公表日の6ヶ月後から3ヶ月間

国際標章公報の公表日の1ヶ月後から3ヶ月間