【韓国】特許法・実用新案法の一部改正(2016年6月30日施行)

2016年06月

韓国特許法・実用新案法の一部が改正されました。改正法は、2016年3月29日に公布され、2016年6月30日に施行される予定です。

主な改正事項は、次の通りです。

1.以下の場合に料金が返還されます(特許法第84条第1項):

(1) 特許権を放棄した場合に、その次の年からの既納付特許料、
(2) 不服審判によって特許拒絶決定又は特許権の存続期間の延長登録拒絶決定が取り消された場合に、審判請求料全額、
(3) 審判請求が却下決定され、その決定が確定した場合に、審判請求料の半額、
(4) 参加申請が拒否された場合又は審理終結通知を受ける前に参加申請を取り下げた場合に、参加申請料の半額、
(5) 審理終結通知を受ける前に審判請求を取り下げた場合に、審判請求料の半額。

2.特許侵害訴訟において、法院が侵害による損害額を算定するために鑑定を命じたときには、当事者は鑑定人に、鑑定に必要な事項を説明しなければならないとの規定が新設されました(特許法第128条の2)。

3.特許侵害訴訟において、「侵害の立証又は損害額を算定するのに必要な資料」の提出を命じることができるように拡大されました(特許法第132条)。

なお、上記改正事項は実用新案にも適用されます。