【インド】特許規則の改正(2016年5月16日施行)
2016年06月
インド特許規則の一部が改正されました。改正特許規則は、2016年5月16日に公表され、同日に施行されました。
主な改正事項は、次の通りです。
1.最初の審査報告書が発行される前に出願が取り下げられた場合には、請求により審査請求又は促進審査請求の料金の90%が返還される(特許規則7(4A)、表II)。
2.PCT国際出願のインド国内移行時に、クレームを削除することができるようになった(特許規則20(1))。
3.親出願が既に審査に係属している場合には、その分割出願の審査請求は該分割出願と同時にしなければならない(特許規則24B(2))。
4.出願を特許付与可能な状態とする期間、いわゆるアクセプタンス期間は、改正前は、最初の審査報告書が発行されてから12ヶ月であったが、改正後は、最初の審査報告書が発行されてから6ヶ月へと短縮された。この期間は請求により3ヶ月延長される(特許規則24B(5)、(6))。本改正は、2016年5月16日以降に最初の審査報告書が発行された出願に、適用される。
5.インド特許庁が国際調査機関に指定されたか若しくは国際予備審査機関に選択されたPCT国際出願、又は出願人が新興企業(startup)である特許出願は、請求により審査が促進される(特許規則24C)。