【シンガポール】外国ルートでの審査の廃止を延期

2016年11月

シンガポール知的財産庁(IPOS)は、シンガポール特許出願の3つの審査ルートのうち、外国ルート(Foreign Route)の廃止を、2020年1月1日に延期すると発表しました。2016年3月の知財トピックスでもお知らせしましたように、IPOSは当初、2017年1月1日から外国ルートを廃止する予定でしたので、廃止を3年遅らせることになります。

外国ルートとは、対応他国出願の調査及び審査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査及び審査の最終結果に基づき、IPOSにおいて補充的に審査を行う審査ルートであり、出願人が補充審査報告の請求を行うと、審査官が作成した補充審査報告が出願人に送られます。

この度の発表によれば、2020年1月1日より前の出願日を有するシンガポール特許出願は、外国ルートを使うことができます。国際出願日が2020年1月1日より前(すなわち2019年12月31日以前)であるPCT出願も、シンガポール国内段階移行日が2020年1月1日以後であっても、外国ルートを使用できます。

一方、2020年1月1日以後の出願日を有する特許出願及び2020年1月1日以後に提出された分割出願は、外国ルートを使用できません。2020年1月1日以後の特許出願は、現地ルート(Local Route)又は混合ルート(Mixed Route)によってIPOSで実体審査され、シンガポール特許法の特許要件を満たすと判断された出願が特許される予定です。

なお、現地ルート及び混合ルートについては、弊所ホームページ「世界の特許・実用新案制度(シンガポール)」をご参照ください。

https://www.saegusa-pat.co.jp/patent_utilitymodel/singapore.html