【ラオス、日本】日本での特許付与で、対応ラオス出願は実質的に無審査で特許
2017年01月
近年、比較的安い労働力と租税優遇措置を提供する工業団地があるという魅力から、ラオスで事業を始める日系企業は増加しています。このため、ラオスにおいても特許権等の知的財産権を保護する重要性が高まっています。
ラオスで事業を行う日系企業が特許権を取得しやすくするため、日本国特許庁(JPO)は、ラオス知的財産局との間で、特許の付与円滑化に関する協力(CPG:Cooperation for facilitating Patent Grant)に関する覚書に署名し、2016年11月1日より協力を開始しました。この協力は、日本で審査を経て特許となった出願に対応するラオス特許出願について、出願人が申請すれば、実質的に無審査でラオスでも特許を付与するというものです。これにより、出願人は、日本で登録された特許と同様の特許を、ラオスでも早期に取得することができます。
なお、2016年6月に知財トピックスでもお知らせしましたが、JPOは、2016年7月1日にカンボジア工業手工芸省との間でCPGを開始しています。カンボジア及びラオスに対するCPGに基づく早期特許査定申請の手続きについては、JPOの以下のサイトでご覧いただけます。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/cpg.html
日本とカンボジア及びラオスとの間では、特許審査ハイウェイ(PPH)が試行されていませんので、このCPGは、日系企業にとって有用であると思われます。