【ベルギー】欧州特許を有効化する際の翻訳が不要に
2017年02月
2016年6月29日、ベルギー議会は知的財産法の改正を承認しました。従来は、グラントされた欧州特許をベルギーで有効化する際、明細書をベルギーの公用語のいずれかに翻訳する必要がありました(例えば、英語でグラントされた場合は、オランダ語、フランス語及びドイツ語のいずれかに翻訳する必要がありました)。また、ベルギーで有効化された欧州特許が、異議申立において補正された形で維持された場合、又は限定手続(limitation procedure)において限定された場合も、その補正又は限定された明細書について同様の翻訳義務が課せられていました。今回の改正により、2017年1月1日以降に、グラント、(異議申立において)補正、又は限定される欧州特許については、一切の翻訳が不要となりました。
ベルギーは、翻訳義務の軽減を狙った、いわゆるロンドン・アグリーメント(欧州特許条約第65条の適用に関する合意)を批准していませんが、今回の改正の結果、それを批准した場合と同様のコスト削減効果がユーザーにもたらされることになります。