【台湾】グレースピリオドを12ヶ月に延長

2017年05月

特許出願及び実用新案登録出願について、新規性喪失の例外の適用要件を緩和する改正特許法が成立し、2017年1月18日に公布され、2017年5月1日に施行されました。

今回の改正点は、以下の通りです。

(1) 新規性喪失の例外の適用期間(いわゆるグレースピリオド)が、6ヶ月から12ヶ月に延長されました。

(2) 新規性喪失の開示の態様が大幅に緩和されました。すなわち、実験による開示、刊行物による開示、展覧会での開示等の制限がなくなり、出願人が自らの意思で行った開示及び自らの意思に反した開示のいずれにも適用されるようになりました。

ただし、台湾または外国の特許庁から発行された公報に掲載された場合は、新規性喪失の例外規定の適用はありません。

(3) 出願人が意図した開示であるか、出願人の意に反した開示であるかを、出願時に示す必要がなくなりました。

今回の改正により、出願前に様々な態様で開示した場合でも保護が得られるようになり、特許出願及び実用新案登録出願について、以前よりも長い準備期間が確保できることになりました。