【ブラジル、チリ】日本との特許審査ハイウェイ(PPH)試行の合意

2017年06月

(1) 日本特許庁 (JPO) は2017年3月16日にブラジル特許庁 (INPI) と、PPHを試行することで合意しました。試行期間は、2017年4月1日より2年間又は両庁それぞれへの申請が200件に達するまでです。

INPIが受付けるPPH申請の対象となる技術分野は、IT分野及び自動車関連技術を中心とした機械分野です。また、INPIにおいて、一出願人あたりのPPH申請可能件数は、4ヶ月に6件までです。ただし、試行期間最後の4ヶ月には当該申請可能件数の制限はありません。一方、JPOが受付けるPPH申請には、技術分野の制限及び一出願人あたりの申請可能件数の制限はありません。

(2) JPOは2017年3月14日にチリ産業財産庁(INAPI)とも、PPH試行について合意しています。チリとのPPH試行は2017年8月1日に開始されます。その詳細は、開始前にJPOのホームページにて公表される予定です。

(3) その他の南米の国に関し、JPOは、2017年4月1日からアルゼンチン特許庁 (INPI) との間で、また、2014年9月からコロンビア商工監督局(SIC)との間で、PPHを試行しています。日本とアルゼンチン及びコロンビアとのPPHに関する情報は、弊所ホームページの知財トピックスの以下のURLでご覧になれます。

https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3271/
(コロンビアとのPPH:2016年11月掲載)

https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3274/
(アルゼンチンとのPPH:2016年12月掲載)

(4) なお、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー及びウルグアイは、2016年に、各国特許庁間でのPPH試行について合意し、一部ではすでに開始されています。

以上のように、南米でもPPHを利用した早期審査・早期権利化への動きが活発化しています。