【中国】2016年の知的財産権司法保護状況を発表
2017年09月
最高人民法院は、2016年の中国法院知的財産権司法保護状況を2017年4月に発表しました。
それによると、2016年の知的財産権に関わる案件の第一審(通常は、中級人民法院又は知的財産権法院)の新規受理件数は、152,072件でした(前年比16.8%増)。その内、行政事件と刑事事件の件数は2年連続で減少しましたが、民事事件は大幅に増加し過去最多となりました。第一審事件の新規受理件数152,072件の内訳は、民事事件が136,534件(前年比24.8%増)、行政事件が7,186件(前年比27.0%減)、刑事事件が8,352件(前年比23.9%減)でした。
上記民事事件を類別で見ると、136,534件のうち、著作権事件が86,989件(前年比30.4%増)、商標事件が27,185件(前年比12.5%増)、専利(特許、実用新案、意匠)事件が12,357件(前年比6.5%増)でした。
表で示すと、次のようになります。
2016年の第一審事件の新規受理件数 | 152,072件 | (前年比16.8%増) |
(1) 民事事件 | 136,534件 | (前年比24.8%増) |
① 著作権事件 | 86,989件 | (前年比30.4%増) |
② 商標事件 | 27,185件 | (前年比12.5%増) |
③ 専利(特許、実用新案、意匠)事件 | 12,357件 | (前年比6.5%増) |
④ その他 | ||
(2) 行政事件 | 7,186件 | (前年比27.0%減) |
(3) 刑事事件 | 8,352件 | (前年比23.9%減) |
一方、知的財産権の民事第一審事件の処理済み案件数は、131,813件(前年比30.1%増)で、その内、香港、マカオ及び台湾を除く外国との渉外事件は1,667件(前年比25.6%増)でした。
2016年の人民法院における知的財産権裁判事件の特徴としては、①事件数が過去最高を記録したこと、②審理の難度が上昇したこと、③裁判の質と効率が向上したこと及び④賠償額が上昇したことが挙げられています。