【アルゼンチン】特許法改正-特許出願の審査請求期間が3年から18月に短縮
2018年03月
2018年1月11日、アルゼンチン政府は、行政手続きの簡素化及び迅速化を目的とした、Decree No.27/2018を公布しました。これを受け、アルゼンチン特許庁は、2018年1月23日に、商標法、意匠法、特許法の改正に関する議決書No.1/2018を公布しました。旧法(Law No. 24,481)を改正した事項のうち、一部はすでに発効しています(改正法)。特許及び実用新案について、主な改正点は次の通りです。
1.特許
(1) 出願審査請求期間
旧法では、出願審査請求期間は出願日から3年以内とされていましたが、改正法では、出願日から18月以内に短縮されました (特許法第27条)。
改正法の経過措置は次の通りです:
① 2018年1月11日より前の出願日を有する出願に関しては、「出願から3年」の審査請求期限が2018年1月11日から18月の後に(即ち、2019年7月12日以降に)到来する出願に適用されます。換言すると:
a) 2019年7月12日の前に「出願から3年」を迎える案件は、これまで同様、出願審査請求期間は「出願から3年」です。
b) 2019年7月12日以降に「出願から3年」を迎える案件は、審査請求期限が短縮されるので、2019年7月12日までに出願審査請求しなければなりません。
② 2018年1月11日よりも後の出願日を有する出願については、審査請求期限は「出願日から18月」となります。
(2) 優先権証明書及びそのスペイン語翻訳文
改正法では、優先権主張をしておけば十分で、優先権証明書及び翻訳文を提出する必要はなくなりました。但し、実体審査の間、審査官は優先権証明書及びそのスペイン語翻訳文、並びに必要な場合は優先権譲渡証の提出を求めることができます。(特許法第14条、同法第19条)
(3) 予備審査 (方式審査) 期間
予備審査期間が180日から30日に短縮されました。この期間内に、要求された書面の提出がない場合、出願は放棄されたものとみなされます。(特許法第24条)
(4) 特許公報
付与された特許は、特許庁のウェブサイトで公開されることになりました(特許法第32条)。
2.実用新案
・出願審査請求期間
旧法では、出願審査請求期間は出願日から3年以内とされていましたが、改正法では、出願日から3月以内に短縮されました(特許法第57条)。
(*なお、今回の改正については、詳細な情報が十分に告知されておらず、不明な点がございます。詳細な情報が得られ次第、当所ホームページ「知財トピックス」又は「世界の特許・実用新案制度(アルゼンチン)」においてご案内させていただきます。)