【日本】発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

2018年05月

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、2018年5月23日に可決・成立しました。
この法律は、2018年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、2018年6月9日に施行されることとなり、同日以降の出願に適用されます。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。
実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

ただし、2017年12月8日までに公開された発明・考案については、2018年6月9日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されませんのでご注意ください。

詳細につきましては、以下の特許庁のサイトをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai_encho.html