【ニュージーランド】特許法改正-新規性喪失の例外適用の対象拡大

2019年02月

ニュージーランドの特許法が改正され(施行日:2018年12月30日)、出願人等の自己の行為等に起因して公知となった発明についても、新規性喪失の例外適用を受けることが可能となりました。

1.背景
2018年10月25日、ニュージーランドは「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)」を批准しました。今回の改正は、TPP11の要請に応じたものです。

2.改正点
旧法においては、発明者の意に反した開示等に関して1年の新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)が、特定の博覧会における発明者の同意を得た開示に関して6か月のグレースピリオドが、それぞれ認められていました。今回の改正により、以下の者の行為により公知となった発明についても、1年のグレースピリオドが認められることとなりました(特許法第9条(1)(f))。

・特許権者又は被指名者* (nominated person)
・特許権者又は被指名者に権利を譲渡した者 (例えば、発明者)
・特許権者又は被指名者の同意を得た者
・特許権者又は被指名者に権利を譲渡した者の同意を得た者

被指名者とは、特許を付与される者として特定された者を指します(通常は出願人を指します)。

3.適用対象
改正により新たに追加された例外適用を受けるためには、2018年12月30日以降に特許法第9条(1)(f)に規定される者の行為により発明が公知となった場合において、公知日から1年以内に、当該発明についてPCT出願を行うこと、又はニュージーランド特許庁への完全明細書の提出が必要です。

詳細については、以下のニュージーランド知的財産庁のサイトをご覧下さい。
https://www.iponz.govt.nz/news/amendment-to-the-patents-act-2013/