【インドネシア】インドネシア知的財産権総局(DGIP)、未納特許年金納付期限を6月延長-新たな期限は2019年8月17日
2019年04月
DGIPは、2018年8月16日付の公式通知において、年金が未納となっている特許権者について、その通知日から6月以内に未納特許年金を納付しない場合、その特許権者からの新たな特許出願を受付けないという立場を示しておりました。
詳しくは、下記のURLから弊所知財トピックス2018年12月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/5741/
その納付期限が迫ってきたところ、DGIPは、2019年2月17日付けで新たに公式通知を出し、納付期限を6月延長すると発表しました。これにより、納付期限は2019年8月17日まで延長されました。
DGIPは延長の理由として、未納特許年金の支払い義務について周知徹底されておらず、納付義務を認識していない特許権者が数多くいること、未納特許年金を適切に回収する手続きの構築に時間が必要なことの2点を挙げています。
新たな公式通知の英訳は、以下のDGIPのウェブからご覧いただけます。
http://en.dgip.go.id/info-terbaru