【韓国】「特許料等の徴収規則」の一部改正
2019年09月
「特許料等の徴収規則」の一部が改正され、2019年7月9日に施行されました。
改正事項のうち、日本の出願人に関係すると思われる事項は以下の通りです。
1.設定登録料の減免
特許権の設定登録の際に、特許証(登録証)の発行を、書面ではなく、電子文書で受ける場合、設定登録料は1件あたり1万ウォン(日本円で約1,000円)が減免されます。
適用対象は、特許査定の発送日が2019年7月9日以降の案件です。
2.抹消登録申請手数料の無料化
改正前は1件あたり5千ウォン(日本円で約500円)であった、特許権等に関する権利の抹消登録申請手数料が無料となります。
適用対象は、抹消登録申請日が2019年7月9日以降の案件です。