【カナダ】カナダ特許法及び特許規則改正 (施行日: 2019年10月30日)

2019年10月

カナダ知的財産庁 (CIPO) は、2019年7月10日付け官報で、特許法及び特許規則の改正を公表しました。今般の改正は、特許法条約 (Patent Law Treaty: PLT) に加入するにあたり必要な法整備を目的としたものです。
改正特許法及び改正特許規則の施行日は、2019年10月30日の予定です。

主な改正点は以下の通りです。

1.PCT出願の国内移行期限
1)現行規則
PCT出願のカナダへの国内移行期限は、原則として、優先日から30ヶ月ですが、手数料を納付すれば、理由の如何を問わず優先日から42ヶ月まで延長が可能です。

2)改正後
優先日から30ヶ月を経過した場合は、手数料の納付に加えて、権利回復請求書及び期限徒過の理由が「故意ではない」旨の理由説明書の提出が求められます。
本規定は、国際出願日が2019年10月30日以降の出願に適用されます。

2.優先権の回復制度の導入
1)PCT出願
今般の改正により、PCT国際段階で優先権が回復された場合は、カナダ国内段階でも優先権の回復が認められることになります。
PCT国際段階で優先権が回復されなかった場合でも、「故意ではない」基準により、カナダにおいて優先権の回復が認められる可能性があります。
この場合、カナダ国内移行後、1ヶ月以内に優先権回復請求書の提出が必要です。
本規定は、国際出願日が2019年10月30日以降の出願に適用されます。

2)パリ優先権主張を伴うカナダ直接出願
改正後は、カナダ出願が優先期間 (12ヶ月) の満了後になされた場合でも、出願日が優先日から14ヶ月以内であり、優先期間徒過の理由が「故意ではない」と認められる場合は、優先権の回復が認められる可能性があります。
この場合、カナダ出願日から2ヶ月以内に優先権回復請求書の提出が必要です。
本規定は、カナダ出願日が2019年10月30日以降の出願に適用されます。

優先権の回復の基準には、優先期間の徒過が相当の注意を払ったにもかかわらず生じた場合に認められる基準(厳格な基準:due care)と、故意ではない場合に認められる基準(緩やかな基準:unintentional)の二つがあります。CIPOは「故意ではない」基準を採用しています。

3.審査請求期限
1)原出願の審査請求期限
国際出願日又はカナダ出願日が2019年10月30日以降の特許出願については、審査請求期限が現行の5年から4年に短縮されます。

2)分割出願の審査請求期限
i) 原出願の出願日が2019年10月30日より前であり、分割出願の出願日が2019年10月30日以降の場合:
分割出願の審査請求期限は、原出願の出願日から5年又は分割出願の出願日から3ヶ月のいずれか遅い方までとなります。
ii) 原出願の出願日が2019年10月30日以降の場合:
分割出願の審査請求期限は、原出願の出願日から4年又は分割出願の出願日から3ヶ月のいずれか遅い方までとなります。

4.拒絶理由通知書(Examiner’s Report)の応答期限
Examiner’s Report の応答期限は、現在の6ヶ月から4ヶ月に短縮されます。
但し、応答の最終期限は現在と同じ6ヶ月ですので、最初に指定された応答期限満了前に延長申請することにより、応答期限の延長が認められる可能性があります。この場合、手数料(200カナダドル)の支払いが必要となります。
本規定は、2019年10月30日以降に発行されたExaminer’s Reportに適用されます。

5.外国語でされたカナダ直接出願の出願日
英語又はフランス語以外の外国語でされた出願は、その外国語明細書が提出された日が出願日と認定され、翻訳文の提出及び出願手数料の支払いは、出願日確保のための必要条件でなくなります。
但し、後日、CIPOから通知が届き、その通知日から2ヶ月以内(延長不可)に英語又はフランス語の翻訳文の提出が必要です。通知日から3ヶ月以内に出願手数料と遅延手数料(150カナダドル)を支払わない場合、出願を放棄したとみなされます。
なお、PCT出願については、移行期限までに、翻訳文提出及び手数料支払いを行う必要があります。
本規定は、カナダ出願日が2019年10月30日以降の出願に適用されます。

改正特許法・改正規則の詳細につきましては、CIPOの下記のウェブをご参照下さい。
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04652.html