【日本】最高裁、進歩性について初めての判決
2019年11月
判決年月日:令和元年8月27日
事件番号:平成30年(行ヒ)第69号
事件類型:審決取消請求事件
最高裁第三小法廷判決は、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許 (特許第3068858号) に対する無効審判の審決取消訴訟において、本件特許の進歩性を否定し、審決を取り消した知財高裁第四部判決 (平成29年(行ケ) 第10003号。以下「原審」という。)を破棄し、事件を知財高裁に差戻しました。
1.争点
本件特許に係る発明の進歩性の有無に関し、当該発明が予測できない顕著な効果を有するか否かが争点となっていました。
2.判旨
最高裁判決の判旨は以下の通りです(一部抜粋)。
「本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。」
「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」
この判決を受け、知財高裁がどのような判断を下すのか注目されます。
判決文全文はこちらから入手できます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf
編集者注:「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂に伴い、上記判決を説明する項目が新設されました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/202012.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf#page=7
同様に審査基準も改定されました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html