【シンガポール】外国ルートによる審査 (補充審査) 廃止-2020年1月1日より

2019年12月

2016年11月の知財トピックスでもお知らせいたしましたとおり、シンガポール知的財産庁 (IPOS) は、2020年1月1日以降を基準日とする特許出願について、外国ルートによる審査 (補充審査) を廃止します。

https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3204/

2020年1月1日以降を基準日とする特許出願とは、以下の出願を意味します。
(i) 2020年1月1日以降の出願日を有するシンガポール直接特許出願
(ii) 2020年1月1日以降の国際出願日を有するPCT国際出願
(iii) 現実の出願日 (分割出願の日) が2020年1月1日以降である、シンガポール分割特許出願

外国ルートを選択した場合、実体審査を経ることなく、比較的迅速に特許を取得できるため、多くの出願人にとって外国ルートは有効な選択肢でした。
現時点において出願人がこの選択肢を維持するために、現地代理人は以下の提案をしています。

新規出願の場合:
・将来、シンガポールに国内移行する可能性があるPCT国際出願については、2019年12月31日までに国際出願をする。

分割出願の場合:
・外国ルートでの審査が望ましい案件で、まだ対応の外国出願が特許になっていない場合、2019年12月31日までに分割出願をする。
分割出願の補充審査請求期限は、現実の出願日 (分割出願の日) から54ヶ月であるので、この間に対応の外国出願が特許となる可能性があるためです。
外国ルートの廃止後は、現地ルート又は混合ルートによる審査を選択することとなり、実体審査されることになります。現地ルート及び混合ルートによる審査については、弊所ホームページ「世界の特許・実用新案制度(シンガポール)」をご参照ください。

https://www.saegusa-pat.co.jp/patent_utilitymodel/singapore.html