【ミャンマー】商標登録出願の受付開始(予定)

2019年12月

ミャンマーにおいては、本年1月30日に新たに商標法が制定されました。現地代理人の情報によりますと、2020年1月より6か月間、現行制度下において登記所で所有権宣誓書を登録した商標について、優先的に出願の受付を開始される予定とのことです。概要は以下のとおりです。

- 旧制度下で所有権宣誓書を登録した商標については、ソフトオープニング期間を設け、2020年1月から6か月間、優先的に新制度下での商標出願が受理される。
 (2019年12月中に商標出願の受理が開始する可能性もあります。)
- 旧制度下で所有権宣誓書を登録していない商標に関しては、2020年後半(7月)以降に出願の受付が開始される予定である。
- 新制度下では、先願主義が採用される。

弊所弁理士2名が12月中旬にミャンマーへ出張し、現地代理人から直接情報収集等をする予定です。ミャンマーでの新規商標出願を希望される場合には、お気軽にご相談ください。
なお、ソフトオープニング期間における優遇措置を受けるために、新規で所有権宣誓書の登録を希望される場合には、期限が大変迫っておりますので、速やかにその旨ご連絡をお願いいたします。