【インドネシア】未納特許年金納付期限を2020年7月31日まで延長

2020年02月

インドネシア知的財産権総局(DGIP)は、特許年金が未納となっている特許権者について、2019年8月17日までに未納特許年金を納付しない場合、その特許権者からの新たな特許出願を受付けないという公式通知を出しておりました。

詳細は弊所知財トピックス2019年4月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/6143/

現地代理人よりますと、今般、DGIPは、新たに公式通知を出し、未納特許年金について「納付宣誓書」を2020年1月31日までに提出した場合、支払期限を2020年7月31日まで延長すると発表しました。