【韓国】ソフトウェア関連発明の保護を強化した改正特許法-2020年3月11日施行予定

2020年03月

1.現行法の問題点
現行の韓国特許法は、「コンピュータプログラム (ソフトウェア)」それ自体を特許法上の保護対象である物として認めておらず、コンピュータプログラムに関する請求項では、「記録媒体に格納されたコンピュータプログラム」という形で記載することが必要です。また、ソフトウェア関連の方法の発明については、その方法を使用する行為のみが発明の実施と定義されています。
従って、ソフトウェアそれ自体は、USBなどの記録媒体に格納され、オフラインで流通された場合に限り、特許権で保護されます。つまり、現行の特許法では、他人の特許発明を盗用したソフトウェアをオンラインで送信する行為は、発明の実施に該当せず、特許権で保護することができません。

 

2.改正点
改正特許法では、「発明の実施」の定義において、方法の発明の場合、その方法の「使用」に加え、新たに「使用の申出」が追加されました。これにより、ソフトウェア関連の方法の発明において、この方法の発明を具現するプログラムをオンラインで送信する行為に対して権利行使することが可能となります。
但し、特許権の効力に関しては、「使用の申出」をする者が当該特許権又はその専用実施権の侵害となることを知ったうえで「使用の申出」をした場合にのみ、当該特許権の効力が及ぶことになり、個人的な使用または家庭における悪意のない使用は侵害行為にあたりません。