【イタリア】PCT出願から直接イタリア国内移行が可能に
2020年03月
現在、PCT出願に基づいてイタリアで特許権を取得するためには、まず欧州特許庁 (EPO) にて域内移行手続を行ない、EPOの審査を経て取得した欧州特許を、イタリアで有効化する必要があります(EPOルート)。
今般のイタリア産業財産権法の改正 (施行日:2019年6月30日) により、この従来のEPOルートに加えて、イタリアにおいて直接PCT出願の国内移行手続を行ない、EPOの審査を経ることなく権利化を図るルートも設けられます。
1.適法なイタリア国内移行手続のための主な要件は以下の通りです。
・対象となる出願:国際出願日が2020年7月1日以降であるPCT出願であって、指定国又は選択国にイタリアを含むもの
・国内移行期限:国際出願日又は優先日から30月 (但し、期限を徒過した場合であっても期限から2月以内であれば、手数料を支払い、手続きの続行 (further processing) を請求することにより移行可能)
・翻訳文の提出:出願言語がイタリア語でない場合は、移行時又は移行時から2月以内(延長不可)に国際公開された明細書等のイタリア語の翻訳文(更に19条補正、34条補正等の補正がなされた場合はその翻訳文)の提出が必要(手続きの続行を請求する際には移行期限から2月以内に提出)
2.実体審査
イタリアへ国内移行後、国際調査報告及び国際調査見解書、並びに特許性に関する国際予備報告の記載に基づき、イタリア特許商標庁による実体審査が行われます。