【韓国】電子署名された委任状や電子公証された公証書での手続きが可能に

2020年10月

韓国特許庁は、新型コロナウイルス感染症流行を受けた対応策の一環として、海外の出願人が代理人を選任する際に提出する委任状や、特許権者が特許権を譲渡する際に証明書類として提出する公証書について、電子署名された委任状や画像公証の電子文書の提出を可能とするべく業務手続きを整備し、既に実施しています。

画像公証とは、公証役場を訪問することなく、オンラインで公証人と対面して電子公証を受けることができる制度です。

これまで在外者の場合は、特許権の譲渡等に関する証明書類を提出する際には、その国で作成された公証書の原本の提出が必要でした。このため、新型コロナウイルス感染症流行が拡大する状況下で、公証人と対面することができない場合には、公証書を提出することが困難でした。

今後は、在外者がオンラインで公証を受けた遠隔公証ファイルを提出できることとなり、紙媒体での書面の提出が必要な場合は、遠隔公証ファイルを原本通りに出力したという特許管理人(代理人を含む)の確認があればその出力物も提出が可能です。