【日本】特許庁に提出する書面の押印が不要に(一部の手続を除く)

2020年12月

特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が2020年12月28日に公布・施行され、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。

これは、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、経済産業省特許庁が検討を行ってきた結果を受けたものです。

偽造の被害の大きい手続き(出願人名義変更等)33種類につきましては、今後も押印が求められますが、690種類の手続きにおいて押印が廃止され、74種類のPCT関係手続きにおいて、押印に加えて、署名(自筆、イメージファイルによる印刷、ゴム印によるスタンプ等)での申請が可能となりました。

詳細はJPOの下記ウェブサイトをご参照下さい。https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html