【中国】「中華人民共和国民法典」の施行にあわせて、18の知財関連の司法解釈が改訂され、施行されました
2021年01月
2021年1月1日の「中華人民共和国民法典」の施行にあわせて、最高人民法院は関連の司法解釈に対する整理が行われました。
今回の整理は、上記民法典に適合して法律適用標準の統一を確保するように、民法典における規定と不一致のものは廃止し、司法実務に基づいて、改訂すべきものは改訂し、制定しなおすべきものは制定しなおしました。
新中国成立以来、現行の司法解釈及び規範的文書(以下「司法解釈等」という)が計591件あり、今回の整理により上記司法解釈等をつぎの三種類に分類しました。
①民法典と一致するもので改訂せずに適用可能なものが364件ありました。
②民法典に合わせてその名称又は部分の条項に対して改訂が必要なものが計111件ありました。改訂して公布し、2021年1月1日付で施行します。
③廃止決定の司法解釈及び関連の規範化文書が計116件ありました(法釈〔2020〕16号)。2021年1月1日付で失効します。
また、2011年以来公表された139件の指導的案例に対しても全面的な整理が行われ、そのうちの2件(法〔2020〕343号文書によると、9号、20号指導案例)は参照に適用しないと決定しました。
廃止された116件の司法解釈のうち89件は、公布時期がかなり旧いもので、新しい時代の経済的発展の需要には適応していないもの、その内容がすでに民法典及び関連の法律、新制定の司法解釈に吸収され又は代わりのものがあることを理由で、直接廃止となります。廃止された116件の司法解釈のうちの27件は、24件が廃止されたと同時に対応する司法解釈を新たに制定し、ほかの3件は廃止された後、新たに実務の必要性に応じて早急に相応の司法解釈を制定することになっています。
改訂された111件の司法解釈等は、民事類が27件(法釈〔2020〕17号)、商事類が29件(法釈〔2020〕18号)、知的財産権類が18件(法釈〔2020〕19号)、民事訴訟類が19件(法釈〔2020〕20号)及び執行類が18件(法釈〔2020〕21号)ありました。
なお、法釈〔2020〕19号により改訂された知的財産権類が18件の司法解釈の具体的なタイトル等はこちらのリストをご参照ください。
また、「中華人民共和国民法典」に関連して、新たに5件の司法解釈が制定されました。
1.最高人民法院による「中華人民共和国民法典」における担保制度の適用に関する解釈、法釈〔2020〕28号
2.最高人民法院による「中華人民共和国民法典」の時間効力に関する若干規定、法釈〔2020〕15号
3.最高人民法院による「中華人民共和国民法典」における婚姻家庭編に関する解釈(一)、法釈〔2020〕22号
4.最高人民法院による「中華人民共和国民法典」における承継編に関する解釈(一)、法釈〔2020〕23号
5.最高人民法院による「中華人民共和国民法典」における物権編に関する解釈(一)、法釈〔2020〕24号
参考情報(中国語)
https://mp.weixin.qq.com/s/QcOjF_wQOGqFZorhHXcXDQ
http://www.court.gov.cn/fabu-gengduo-16.html