この事件では、被告の作成した楽曲「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」が、ハリーウォレン作曲の「The Boulevard of Dreams」(夢破れし並木路)を複製したものといえるのかが争われましたが、最高裁は、依拠性が著作権侵害の要件であることを明示した上で、複製権侵害を否定する判断を下しました。 「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再生することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」
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【著作権:資料】 参考裁判例
■ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー 事件(最判昭和53年9月7日)
この事件では、被告の作成した楽曲「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」が、ハリーウォレン作曲の「The Boulevard of Dreams」(夢破れし並木路)を複製したものといえるのかが争われましたが、最高裁は、依拠性が著作権侵害の要件であることを明示した上で、複製権侵害を否定する判断を下しました。
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再生することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」