中華人民共和国正式名:People's Republic of China (CN)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新専利法の施行年月日 |
2021年6月1日施行 (「特許」は専利法において「発明専利」として規定されている) |
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出願人資格 | 発明者及び承継人(法人、自然人) | |
出願言語 | 中国語(専利法実施細則第39条) | |
特許権(発明専利権)の存続期間及び起算日 |
公告の日から効力が発生し、出願日から20年(専利法第39条、第42条) 但し、以下の場合、専利権者の請求により、専利権の存続期間が延長され得る
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新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(専利法第22条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が規定されている。展示又は開示の日から6月。(専利法第24条)
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 審査対象の出願と同一の発明について対応外国出願が行われている場合には、中国特許庁は当該出願に関する情報の提供を求めることができる。正当な理由なく提供しないときは取下げたものとみなされる。具体的には、外国特許庁でされた調査報告書や拒絶理由通知及びそれに対応して出願人が提出した補正書、審査時に審査官が提示した引用文献が含まれる。中国特許庁においては、提出された文書を考慮して更に先行技術調査を行う。(専利法第36条) |
審査請求制度 | 有 |
審査請求は、出願日(優先権があるものは優先日を指す)から3年以内に行わなければならない。 なお、国務院専利行政部門は必要と認めるときは、審査請求がなくても、独自に特許(発明専利)の出願について実体審査を行うことができる。(専利法第35条、規則第11条) 審査請求と同時に、遅延審査請求ができる。遅延期間は遅延審査請求の発効日から1年、2年、又は3年である。(審査指南第五部分第七章第8.3節) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 出願は、出願日又は優先日から18月経過後に公開される。早期公開制度あり。(専利法第34条) |
異議申立制度 | 無 |
異議申立制度はないが、公開日から権利付与の公告日まで何人も意見書を提出することができる。 (専利法実施細則第48条) |
無効審判制度 | 有 |
何人も、特許権(発明専利権)付与の公告の日から無効審判を請求することができる。 (専利法第45条) |
実施義務 | 有 | 国務院専利行政部門等は、専利公共サービスを強化し、専利の実施及び活用を促進しなければならない。(専利法第48条) |
特記事項 | 中国において付与された特許権(発明専利権)は、香港特別行政区及びマカオ特別行政区には効力が及ばない。 |
制度概要 | ||
最新専利法の施行年月日 |
2021年6月1日施行 (「実用新案」は専利法において「実用新型専利」として規定されている) |
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出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) | |
出願言語 | 中国語(専利法実施細則第39条) | |
実用新案権(実用新型専利権)の存続期間及び起算日 | 公告の日から効力が発生し、出願日から10年(専利法第40条、第42条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(専利法第22条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が規定されている。展示又は開示の日から6月。(専利法第24条)
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 | ※方式審査、並びに考案の単一性に適合するか及び考案がそれ自体明らかな不登録事由に該当しないかの初歩審査のみ。(専利法第40条) |
審査請求制度 | 無 |
(専利法第40条)
尚、出願と同時に、遅延審査請求ができる。遅延期間は遅延審査請求の発効日から1年である。(審査指南第五部分第七章第8.3節) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | 出願公開制度はないが、出願は登録後に公告される。(専利法第40条) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 |
何人も、実用新案権(実用新型専利権)付与の公告の日から無効審判を請求することができる。 (専利法第45条) |
実施義務 | 有 | 国務院専利行政部門等は、専利公共サービスを強化し、専利の実施及び活用を促進しなければならない。(専利法第48条) |
特記事項 | 中国において付与された実用新案権(実用新型専利権)は、香港特別行政区及びマカオ特別行政区には効力が及ばない。 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2024年1月12日