中華人民共和国正式名:People's Republic of China (CN)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新専利法の施行年月日 2009年10月1日施行
(「特許」は専利法において「発明専利」として規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(法人、自然人)
出願言語 中国語(専利法実施細則第39条)
特許権(発明専利権)の存続期間及び起算日 公告の日から効力が発生し、出願日から20年(専利法第39条、第42条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(専利法第22条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。展示又は開示の日から6月。(専利法第24条)
(1)
中国政府が主催又は承認の国際博覧会における初めての展示。
(2)
指定の学術会議又は技術会議での初めての開示。
(3)
出願人の同意を得ない他人による開示。
不登録事由
(1)
公序良俗に反する発明
(2)
不法に入手又は取得した遺伝資源により完成された発明
(3)
科学的発見
(4)
知能活動の規則及び方法
(5)
疾病の診断及び治療方法
(6)
動物及び植物の品種
(7)
原子核変換の方法を用いて得られる物質
(8)
主に標識を機能とする設計
(専利法第5条、第25条(1)~(6))
実体審査の有無及び審査事項 審査対象の出願と同一の発明について対応外国出願が行われている場合には、中国特許庁は当該出願に関する情報の提供を求めることができる。正当な理由なく提供しないときは取下げたものとみなされる。具体的には、外国特許庁でされた調査報告書や拒絶理由通知及びそれに対応して出願人が提出した補正書、審査時に審査官が提示した引用文献が含まれる。中国特許庁においては、提出された文書を考慮して更に先行技術調査を行う。(専利法第36条)
審査請求制度 審査請求は、出願日(優先権があるものは優先日を指す)から3年以内に行わなければならない。
なお、国務院専利行政部門は必要と認めるときは、審査請求がなくても、独自に特許(発明専利)の出願について実体審査を行うことができる。(専利法第35条、規則第11条)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願は、出願日又は優先日から18月経過後に公開される。早期公開制度あり。(専利法第34条)
異議申立制度 異議申立制度はないが、公開日から権利付与の公告日まで何人も意見書を提出することができる。
(専利法実施細則第48条)
無効審判制度 何人も、特許権(発明専利権)付与の公告の日から無効審判を請求することができる。
(専利法第45条)
実施義務 特許権(発明専利権)付与日から3年が経過し、かつ出願日から4年が経過しても不実施又は実施が不十分なときは、強制実施権設定の対象となる。(専利法第48条)
特記事項 中国において付与された特許権(発明専利権)は、香港特別行政区及びマカオ特別行政区には効力が及ばない。
制度概要
最新専利法の施行年月日 2009年10月1日施行
(「実用新案」は専利法において「実用新型専利」として規定されている)
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 中国語(専利法実施細則第39条)
実用新案権(実用新型専利権)の存続期間及び起算日 公告の日から効力が発生し、出願日から10年(専利法第40条、第42条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(専利法第22条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。展示又は開示の日から6月。(専利法第24条)
(1)
中国政府が主催又は承認の国際博覧会における初めての展示。
(2)
指定の学術会議又は技術会議での初めての開示。
(3)
出願人の同意を得ない他人による開示。
不登録事由
(1)
公序良俗に反する考案
(2)
科学的発見
(3)
知能活動の規則及び方法
(4)
疾病の診断及び治療方法
(5)
動物及び植物の品種
(6)
原子核変換の方法を用いて得られる物質
(7)
主に標識を機能とする設計
(専利法第5条、第25条(1)~(6))
実体審査の有無及び審査事項 ※方式審査、並びに考案の単一性に適合するか及び考案がそれ自体明らかな不登録事由に該当しないかの初歩審査のみ。(専利法第40条)
審査請求制度 (専利法第40条)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、出願は登録後に公告される。(専利法第40条)
異議申立制度
無効審判制度 何人も、実用新案権(実用新型専利権)付与の公告の日から無効審判を請求することができる。
(専利法第45条)
実施義務 実用新案権(実用新型専利権)付与日から3年が経過し、かつ出願日から4年が経過しても不実施又は実施が不十分なときは、強制実施権設定の対象となる。(専利法第48条)
特記事項 中国において付与された実用新案権(実用新型専利権)は、香港特別行政区及びマカオ特別行政区には効力が及ばない。

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