インドネシア共和国正式名:Republic of Indonesia (ID)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2001年8月1日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) | |
出願言語 | インドネシア語(特許法第24条、特許規則第2条)。明細書が英語で記載されているときは、当該明細書はインドネシア語に翻訳して出願日から30日以内に提出しなければならない(特許法第30条)。 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年。特許期間の開始日と満了日は公告される。(特許法第8条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許法第3条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の3つのケースが規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | パリ条約による優先権主張をともなう出願については対応外国出願に関する情報を出願人に要求することができる(特許法第28条)。この出願人から提供される情報をもとに審査を行ない、審査の迅速化を図っている。(特許法第50条) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から36ヶ月以内(特許法第48条、同法第49条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | 制度としてはないが、出願人の請求により公開を早期に行うことができ (特許法第42条(3))、その結果として実体審査を早めることができる。(審査の結果を出すまでの期間が決められている(特許法第54条)) |
出願公開制度 | 有 | 出願日又は優先日から18月経過後に公開される。 (特許法第42条(1)、(2))(公開の期間は6ヶ月(特許法第44条)) |
異議申立制度 | 有 | 公開日から6ヶ月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。(特許法第45条) |
無効審判制度 | 無 | 無効審判制度はないが、取消は裁判所に提訴することができる。(特許法第91条) |
実施義務 | 特許付与日から36月。この36月以上の不実施は、強制実施権付与の対象となる。(特許法第75条) | |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 |
2001年8月1日施行 (小特許(Simple Patent)として特許法の中に規定されている) |
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出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) | |
出願言語 | インドネシア語(特許法第24条、特許規則第2条)。明細書が英語で記載されているときは、当該明細書はインドネシア語に翻訳して出願日から30日以内に提出しなければならない(特許法第30条)。 | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から10年。(特許法第9条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許法第3条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の3つのケースが規定されている。
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不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | (特許法第28条、第50条) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から6ヶ月以内(特許法第105条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | 制度としてはないが、出願人の請求により公開を早期に行うことができ (特許法第42条(3))、その結果として実体審査を早めることができる。(審査の結果を出すまでの期間が決められている(特許法第54条)) |
出願公開制度 | 有 | 出願日から3ヶ月以内に公開される。 (特許法第42条(1)、(2))(公開の期間は3ヶ月(特許法第44条)) |
異議申立制度 | 有 | 公開日から3ヶ月以内に、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。(付与前) (特許法第45条) |
無効審判制度 | 無 | 無効は、裁判所への手続きによる。(特許法第91条、第104条) |
実施義務 | 強制ライセンスは実用新案権には適用されない。 | |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。