韓国正式名:Republic of Korea (KR)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2012年3月15日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第33条) 
出願言語 韓国語(施行規則第4条)
特許権の存続期間及び起算日 登録日から効力が発生し、出願日から20年になる日まで。存続期間の延長制度有り。(特許法第87条、第88条、第89条、第92条の2)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第29条1項)
大統領令が定めた国内外の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明。
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
特許を受ける権利を有する者により、内外国公知、内外国刊行物、大統領令が定めた電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明のいずれか1つに該当することになった場合
(2)
特許を受ける権利を有する者の意に反する開示
(特許法第30条第1項)
不特許事由 公序良俗に反する発明(特許法第32条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第57条、第62条)
審査請求制度 出願日から5年以内
(特許法第59条)
優先審査制度及び早期審査制度 優先審査の対象となる出願(特許法第61条)
(1)
出願公開後、第3者が特許出願の発明を業として実施している場合(同条第1項)
(2)
大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第2項)

大統領令9条の規定
(a)
条約による優先権主張の基礎となる特許出願 (外国特許庁において手続きが進行中のものに限る)
(b)
特許出願人が特許出願された発明を実施し、又は実施準備中の特許出願
(c)
特許庁が外国特許庁と優先審査することに合意した特許出願
(d)
環境技術として国等から金融支援又は認定を受けた特許出願
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第64条)
出願人の申請がある場合は、これより早期に公開される。
異議申立制度 2006年3月3日の改正で削除された。
無効審判制度 利害関係人又は審査官は、特許の無効審判を請求することができる。(特許法第133条)
実施義務 継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。(特許法第107条)
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2011年7月1日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
(実用新案法第11条により準用する特許法第33条)
出願言語 韓国語 (実用新案法施行規則第17条により準用する特許法施行規則第4条)
実用新案権の存続期間及び起算日 登録日から効力が発生し、出願日から10年になる日まで。存続期間の延長制度有り。(実用新案法第22条、第22条の2)
新規性の判断基準 内外国公知・内外国刊行物
大統領令が定めた国内外の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった考案。
(実用新案法第4条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
実用新案登録を受ける権利を有する者により、内外国公知、内外国刊行物、大統領令が定めた電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明のいずれか1つに該当することになった場合
(2)
実用新案登録を受ける権利を有する者の意に反する開示
(実用新案法第5条第1項)
不登録事由 実用新案法第6条
(1)
国旗又は勲章と同一か、又は類似した考案
(2)
公序良俗に反する考案
実体審査の有無及び審査事項 2006年3月3日改正の実用新案法の施行(施行日:2006年10月1日)により、特許と同様に方式審査後、実体審査を経て登録する審査後登録制度となった
審査請求制度 出願日から3年以内(実用新案法第12条)
優先審査制度及び早期審査制度 優先審査の対象となる出願(実用新案法第15条により準用する特許法第61条)
(1)
出願公開後、第3者が特許出願の発明を業として実施している場合 (同条第1項)
(2)
大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第2項)

大統領令9条の規定
(a)
条約による優先権主張の基礎となる特許出願 (外国特許庁において手続きが進行中のものに限る)
(b)
特許出願人が特許出願された発明を実施し、又は実施準備中の特許出願
(c)
特許庁が外国特許庁と優先審査することに合意した特許出願
(d)
環境技術として国等から金融支援又は認定を受けた特許出願
出願公開制度 (実用新案法第15条により準用する特許法第64条)
異議申立制度
無効審判制度 (実用新案法第31条)
実施義務 (実用新案法第28条により準用する特許法第107条)
特記事項

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