韓国正式名:Republic of Korea (KR)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 | 2015年7月29日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第33条) | |
出願言語 |
韓国語(特許法施行規則第4条)
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特許権の存続期間及び起算日 | 登録日から効力が発生し、出願日から20年になる日まで。存続期間の延長制度有り(医薬品・農薬発明等に対する他の法令の許可等による存続期間の延長は、1特許について1回のみ延長可)。(特許法第87条、第88条、第89条、第92条の2) | |
新規性の判断基準 |
内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能 (特許法第29条第1項) |
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新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
上記(1)の場合、(a)出願時、(b)明細書又は図面を補正できる期間内、(c)特許決定謄本が送達された日から3ヶ月以内(ただし、特許設定登録前まで)に、新規性喪失例外の主張ができる(特許法第30条第2項、第3項)。 |
不特許事由 | 公序良俗に反する発明(特許法第32条) | |
実体審査の有無及び審査事項 | 有 | (特許法第57条、第62条) |
審査請求制度 | 有 |
出願日から5年以内 (特許法第59条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 |
優先審査の対象となる出願(特許法第61条)
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出願公開制度 | 有 |
出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第64条) 出願人の申請がある場合は、これより早期に公開される。 |
異議申立制度 | 無 | 2006年3月3日の改正で削除された。 |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人又は審査官は、特許の無効審判を請求することができる。(特許法第133条) |
実施義務 | 有 | 継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。(特許法第107条) |
特記事項 |
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制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2015年7月29日施行 | |
出願人資格 |
考案者及び承継人(自然人、法人) (実用新案法第11条により準用する特許法第33条) |
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出願言語 |
韓国語(実用新案法施行規則第17条により準用する特許法施行規則第4条) 優先日から1年2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することを条件に、外国語明細書(現時点では英語のみ認定、将来的には増える予定)で出願しても出願日が付与される。(実用新案法第8条の3) |
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実用新案権の存続期間及び起算日 | 登録日から効力が発生し、出願日から10年になる日まで。存続期間の延長制度有り。(実用新案法第21条、第22条、第22条の2) | |
新規性の判断基準 |
内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能 (実用新案法第4条第1項) |
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新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | (実用新案法第11条により準用する特許法第30条) |
不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 2006年3月3日改正の実用新案法の施行(施行日:2006年10月1日)により、特許と同様に方式審査後、実体審査を経て登録する審査後登録制度となった。 |
審査請求制度 | 有 | 出願日から3年以内(実用新案法第12条) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 特許に同じ。 |
出願公開制度 | 有 | (実用新案法第15条により準用する特許法第64条) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 |
利害関係人又は審査官は、実用新案登録の無効審判を請求することができる。 (実用新案法第31条) |
実施義務 | 有 | (実用新案法第28条により準用する特許法第107条) |
特記事項 |
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※特許庁の公開情報に基いて作成しております。