ニュージーランド正式名:New Zealand (NZ)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 |
2014年9月13日施行 (2014年9月13日以降のニュージーランド特許出願、PCT国内移行に適用される) |
|
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第22条) | |
出願言語 | 英語(特許規則21) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 完全明細書の提出日から20年(特許法第20条、第103条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第6条、第8条) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次のケースが規定されている。(特許法第9条)
|
不特許事由 |
|
|
実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
特許庁は対応外国特許出願等に関する情報を出願人に要求することができ(特許法第70条)、特許庁では出願人から提供された情報をもとにさらに審査が行われる。 審査における最初の拒絶理由通知日から12月までに特許認可されない場合、その特許出願は失効する。 (特許法第71条、特許規則80) |
審査請求制度 | 有 |
完全明細書の提出日から5年以内、又は審査請求指令を受けてから2月以内 (特許法第64条、特許規則71、73) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 有 | 早期審査の要請についての規定がある。(特許規則77) |
出願公開制度 | 有 | 優先日から18月後に公開される。(特許法第76条) |
異議申立制度 | 有 |
・付与前異議申立制度 何人も、特許認可の公告日から3月以内に異議申立を行うことができる。(特許法第92条、特許規則93) 異議申立人は、その後の異議申立手続きに参加できる。(特許規則94) ・付与前再審査 何人も、特許認可の公告日から特許付与されるまで、再審査を請求できる。(特許法第94条、特許規則95) ただし、請求人はその後の再審査の手続きに参加できない。(特許法第100条) ・付与後再審査 何人も、特許付与後、再審査を請求できる。(特許法第95条、特許規則95) ただし、請求人はその後の再審査の手続きに参加できない。(特許法第100条) |
無効審判制度 | 有 | 何人も、長官又は裁判所へ、無効(取消し)を申し立てることができる。(特許法第112条) |
実施義務 | 有 | 特許付与から3年又は特許出願日から4年の何れか遅い方までに発明を実施していない場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第169条) |
特記事項 | 進歩性と有用性が特許要件に追加された。(特許法第7条、第10条、第14条) |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。