ロシア連邦正式名:Russian Federation (RU)

制度概要
加盟条約 パリ条約、TRIPS協定、PCT、PLT、EAPC
最新特許法の施行年月日 2014年10月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (民法典第1357条(1)、(2))
出願言語 願書はロシア語、その他の書類は他の言語でもよいがロシア語の翻訳文を要する。(民法典第1374条(2))
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年。実施にあたり法定の承認を必要とする医薬品、殺虫剤又は農薬に関する物の発明に限り、出願日から承認日までの期間が5年を超える場合には、5年を超えた期間だけ延長できる(上限5年)。(民法典第1363条(1)、(2))
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(民法典第1350条(2))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
発明者、出願人又は発明者若しくは出願人から直接若しくは間接に情報を得た者による発明に関する情報の開示。期間は、開示日から6ヶ月。(民法典第1350条(3))
不特許事由
(1)
ヒトのクローン化方法及びヒトのクローン
(2)
ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の修正方法
(3)
工業目的及び商業目的によるヒトの胚の使用
(4)
公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反する知的活動
(5)
発見、科学的理論及び数学的方法
(6)
製品の外観のみに関し、審美的要求を満たすことを目的とするもの
(7)
ゲーム、知的活動又は事業活動のための規則及び手段
(8)
コンピュータ・プログラム
(9)
情報の提示
(10)
 植物品種、動物品種、及びそれらを得る生物学的方法
(11)
 集積回路の回路配置
(民法典第1349条(4)、第1350条(5)、(6))
実体審査の有無及び審査事項 特許出願は、実体審査の請求が行われると実体審査が行われる。(民法典第1386条(2))
新規性、進歩性、産業上利用可能性、明細書の開示十分性及びクレームの明確性・サポート要件について審査される。(民法典第1350条(1)、第1375条(2))
審査請求制度 出願日から3年以内。請求により2ヶ月延長可。(民法典第1386条(1))
優先審査制度及び早期審査制度 別途手数料が必要
出願公開制度 出願は、出願日から18ヶ月経過後に公開される。(民法典第1385条(1))
異議申立制度
無効審判制度 権利存続期間中は何人も、権利消滅後は利害関係人に限り、特許の無効を、特許庁に対して請求することができる。(民法典第1398条)
実施義務 特許証発行日から4年。この間の不実施又は不十分な実施は、強制実施権設定の対象となる。(民法典第1362条(1))
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2014年10月1日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人) (民法典第1357条(1)、(2))
出願言語 願書はロシア語、その他の書類は他の言語でもよいがロシア語の翻訳文を要する。(民法典第1374条(2))
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年。(民法典第1363条(1))
(2015年1月1日以降の出願に適用。それ以前に延長が認められた場合、最長13年。)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(民法典第1351条(2))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
考案者、出願人又は考案者若しくは出願人から直接若しくは間接に情報を得た者による考案に関する情報の開示。期間は、開示日から6ヶ月。(民法典第1351条(3))
不登録事由
(1)
ヒトのクローン化方法及びヒトのクローン
(2)
ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の修正方法
(3)
工業目的及び商業目的によるヒトの胚の使用
(4)
公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反する知的活動
(5)
発見、科学的理論及び数学的方法
(6)
製品の外観のみに関し、審美的要求を満たすことを目的とするもの
(7)
ゲーム、知的活動又は事業活動のための規則及び手段
(8)
コンピュータ・プログラム
(9)
情報の提示
(10)
 植物品種、動物品種、及びそれらを得る生物学的方法
(11)
 集積回路の回路配置
(民法典第1349条(4)、第1351条(5)、(6))
実体審査の有無及び審査事項 新規性、産業上利用可能性、明細書の開示十分性及びクレームの明確性・サポート要件について審査される。(民法典第1351条(1)、第1376条(2)、第1390条(1)~(2))
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度
異議申立制度
無効審判制度 権利存続期間中は何人も、権利消滅後は利害関係人に限り、実用新案登録の無効を、特許庁に対して請求することができる。(民法典第1398条)
実施義務 実用新案権付与日から3年。この間の不実施又は不十分な実施は、強制実施権設定の対象となる。(民法典第1362条(1))
特記事項 一つの出願につき一つの考案のみクレームすることが許される(独立クレームは1つのみとし、かつ選択肢の記載により二以上の考案が記載されないようにする必要がある。(民法典第1376条(1))

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2023年1月20日

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