ロシア連邦正式名:Russian Federation (RU)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、TRIPS協定、PCT、PLT、EAPC | |
最新特許法の施行年月日 | 2010年10月19日施行 | |
出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) (民法典第1357条(1)、(2)) | |
出願言語 | 願書はロシア語、その他の書類は他の言語でもよいがロシア語の翻訳文を要する。(民法典第1374条(2)) | |
特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年。実施にあたり公的機関の承認を必要とする薬物、殺虫剤又は農薬に関する発明であって、出願日から承認日までの期間が5年を超える場合には、5年を超えた期間だけ延長できる(上限5年)。(民法典第1363条(1)、(2)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(民法典第1350条(2)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 | 発明者、出願人又は発明者若しくは出願人から直接若しくは間接に情報を得た者による発明に関する情報の開示。期間は、開示日から6ヶ月。(民法典第1350条(3)) |
不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 特許出願は、実体審査の請求が行われると実体審査が行われる。(民法典第1386条(2)) |
審査請求制度 | 有 | 出願日から3年以内。請求により2ヶ月延長可。(民法典第1386条(1)) |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 | 出願は、出願日から18ヶ月経過後に公開される。(民法典第1385条(1)) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 |
何人も、特許の無効を、特許庁に対して、特許の存続期間中、何時でも請求することができる。 (民法典第1398条) |
実施義務 | 有 |
特許証発行日から4年。この間の不実施又は不十分な実施は、強制実施権設定の対象となる。 (民法典第1362条(1)) |
特記事項 |
制度概要 | ||
最新実用新案法の施行年月日 | 2010年10月19日施行 | |
出願人資格 | 考案者及び承継人(自然人、法人) (民法典第1357条(1)、(2)) | |
出願言語 | 願書はロシア語、その他の書類は他の言語でもよいがロシア語の翻訳文を要する。(民法典第1374条(2)) | |
実用新案権の存続期間及び起算日 | 出願日から10年。この期間は、3年を超えない期間だけ延長できる。(最長13年)(民法典第1363条(1)、(3)) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(民法典第1351条(2)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
考案者、出願人又は考案者若しくは出願人から直接若しくは間接に情報を得た者による考案に関する情報の開示。期間は、開示日から6ヶ月。 (民法典第1351条(3)) |
不登録事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 無 |
実用新案の出願が、考案として保護される技術的解決についてなされたものであり、出願書類が指定された要件を満たしていると、登録される。なお、出願人又は第三者は、考案に関する先行技術調査の実施を請求することができ、その調査結果は登録性の審査に用いられる。 (民法典第1390条(1)、(2)、(4)) |
審査請求制度 | 無 | |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 無 | |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 |
何人も、実用新案登録の無効を、特許庁に対して、権利の存続期間中、何時でも請求することができる。 (民法典第1398条) |
実施義務 | 有 |
実用新案権付与日から3年。この間の不実施又は不十分な実施は、強制実施権設定の対象となる。 (民法典第1362条(1)) |
特記事項 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。