シンガポール共和国正式名:Republic of Singapore (SG)
制度概要 | ||
加盟条約 | パリ条約、WTO協定、PCT | |
最新特許法の施行年月日 |
2014年2月14日施行 (2014年2月14日以降のシンガポール特許出願、PCT国内移行、分割出願に適用される) |
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出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第19条) | |
出願言語 | 英語 | |
特許権の存続期間及び起算日 | 特許証交付の日から効力を有し、出願日から20年の終了まで。存続期間の延長制度有り。(特許法第36条、同法第36A条) | |
新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物及び先願のシンガポール特許出願(特許法第14条(2),(3)) | |
新規性喪失の例外 (グレースピリオド) |
有 |
次の各開示から12月の期間と規定されている。
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不特許事由 |
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実体審査の有無及び審査事項 | 有 |
拒絶理由が解消しない出願は拒絶査定となり、審査結果が肯定的(ポジティブ)な出願のみが登録される(ポジティブグラント制度)。 審査は以下の3ルートで行われる。
審査報告又は補充審査報告に未解決の拒絶理由がある場合、拒絶意向通知が発行される。これに対して、出願人は再審査を請求できる。(特許法第29A条(3),(4)) |
審査請求制度 | 有 |
上記(1) 現地ルート(Local Route)及び(2) 混合ルート(Mixed Route)の場合には、優先日又は出願日(分割出願の場合には、分割出願の実際の提出日)から36月以内に、審査報告を請求しなければならない。 上記(3) 外国ルート(Foreign Route)の場合には、優先日又は出願日(分割出願の場合には、分割出願の実際の提出日)から54月以内に、補充審査報告を請求しなければならない。 |
優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
出願公開制度 | 有 |
出願日又は優先日から18月経過後に公開される。 (特許法第27条、特許法施行規則29) |
異議申立制度 | 無 | |
無効審判制度 | 有 | 利害関係人は、付与された特許の無効を請求できる。(特許法第80条(1)) |
実施義務 | 有 | 登録後に不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第55条) |
特記事項 | 審査における時期的要件において、ファーストトラックとスロートラックが廃止され、シングルトラックへ一本化された。 |
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。